Friday, February 20, 2009

Step5 時効期間が過ぎてしまったら

退職して、どたばたしている間に時効期間が過ぎてしまっていた・・・場合、法律的には、会社は時効を援用して支払を拒んでくるでしょう。しかし、こ ちらが納得できないような理由がある場合。会社都合で退職した、とか、ボーナス分を支払われることを知らされずにいた(もちろん、会社側は知っています) 場合などは、会社と交渉してみる価値はあります。

また、賃金未払い分があるということを会社側が承認した場合、時 効は中断し、請求できます。どうんなかたちでもかまいませんが、後日、争いにならないように、その証拠として、電話でなら、テープにとっておくとか、でき れば、会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらいましょう。



支払請求権が時効よって消滅していても、賃金 不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、こちらとしても、支払ってくれない場合は労働基 準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉します。時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したから といって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではないのです。会社側に支払えません。といわれ、うまく交渉にもっていくことができなかったら、内容証 明郵便で、その旨を伝えてもいいかと思います。その後、その会社との関係はいいものにはなりませんが、もう、退職していることだし、、、と思えれば、やっ てみる価値有りです。
(参考:内容証明研究会・時効について )


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