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裁判所を通じて金銭の支払請求を行う場合をザッと、お話しておきます。
支払督促の申立
簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞 くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そう すると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
(詳しくは内容証明研究会・支払督促について)
- 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
- 申立人・・・・・・あなた
- 必要書類・・・・支払命令申立書、金銭支払の関係を示す書類、 資格証明書(会社の謄本など)、当事者目録、印鑑など。
- 申立費用・・・・訴訟費用の半額の手数料と、郵便料金
少額訴訟
60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)
メリット | : |
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デメリット | : |
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簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。(詳しくは 内容証明研究会・少額訴訟について )
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